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建設業許可を追加しました|名東区・日進市の外壁塗装、屋根塗装、雨漏り補修専門店 フルヤマ塗装店

新着情報 2021.01.14 (Thu) 更新

名東区、日進市の皆様

こんにちは!

名古屋市名東区、日進市に地域密着47年の外壁塗装、屋根塗装、雨漏り補修専門店【フルヤマ塗装店】です!

いつもブログをお読みいただき、誠にありがとうございます!^^

 

 

 

【建設業許可の追加】

 

フルヤマ塗装店では、塗装・防水・とび土工工事の建設業許可がありましたが、

事業拡大のため 新たに建築工事・屋根工事・内装仕上げ工事の3業種の許可を追加しました。

 

 

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき

建設業の許可を受けなければなりません。

 

ただし「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

 

軽微な工事とは、主に税込み金額500万円以下の工事を指します。外壁塗装で500万円はなかなかいきませんよね。

 

そのため、建設業許可を持たずして外壁塗装工事を行えてしまうのです。

 

建設業許可取得の要件は、厳しくされています。


具体的には

 

経営業務の管理責任者がいること(主に申請許可業種の経営経験5年以上)

専任技術者がいること(主に有資格者または10年以上の実務経験を有した常勤の技術者がいること)

財産的な基礎が安定していること

誠実に契約を履行すること

欠格要件に該当しないこと(反社会的勢力・破産者・営業停止処分など)

 

 

上記の条件が揃わないと、建設業許可は下りません。詳しい要件に関しては国土交通省HPにて閲覧ができます。

 

建設業許可があるかどうか、外壁塗装の業者選びで一つの判断基準になるのではないでしょうか。

 

 

外壁塗装の失敗をしないため、ぜひご参考にしてみて下さい(^^)

 

 

 

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